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来庁される皆様へ

  • 市川市役所第1庁舎の住所は市川市八幡1-1-1です。(新庁舎)
  • 体調がすぐれない(発熱・咳・強いだるさ等)場合は、来庁をお控えください

離婚の手続き

離婚の届出を行うものです。
この予約で、離婚届のほか、名義変更に伴う他の手続きも続けて行うことができます(例:国民健康保険など)。


■届出に必要な主なもの
・記入済の離婚届 ※婚姻時に氏を変更した方が旧姓に戻る場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の記入が必要です。婚姻中の氏をそのまま継続する場合は、離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)の提出が別途必要です。必ず婚姻時に氏を変更した方が記入してください。
・届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
・マイナンバーカード(お持ちの方) ※氏名・住所などの変更手続きには別途時間がかかります。
・住民基本台帳カード(お持ちの方)
・国民健康保険被保険者証(お持ちの方)
※裁判所で離婚が決まった方は、裁判の種類に応じて以下のいずれかの書類が必要です。不明な点がある場合は、事前に下記までお問い合わせください。
・調停調書の謄本
・和解調書の謄本
・認諾調書の謄本
・審判の謄本及び確定証明書
・判決の謄本及び確定証明書
市民課 TEL 047-712-8650